求人票の法定項目によるブラック企業の見分け方
<企業を判断する材料_法律に適した求人票が確認する>
仕事を探す時に見るその求人内容(賃金等)は法律に則った内容でしょうか?
企業が労働者の募集を行う際は、職業安定法に則り、業務内容や賃金、労働時間等の法定項目を明示しなえればならないということになっています。
職業安定法 第五条の三
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
そして、仕事を探している人(求職者)に明示する内容(求人票や労働条件等といいます)は、法律により決められています。
そして、この求人票の明示にあたり、虚偽の条件を提示して、労働者の募集を行なった者は六か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると職業安定法65条で取り決めれています。
その求人票の法定項目に新たに2018/1/1より試用期間の有無や募集者の企業名が加わりました。
次の通り、厚生労働者が企業へ法律の改正を呼び掛けており、その中で最低限明示しなければならない労働条件を記載しております。
労働者を募集する企業の皆様へ – 厚生労働省
今回加わった内容については、次の背景があります。
<改正の趣旨>
■試用期間の記載が必要になりました。トラブルになるケースとして例えば募集は正社員としており、初めの半年は試用期間(若しくは有期の契約社員)で何もなければ、そのまま正社員になる。ただし、試用期間(又は契約社員)中は、賃金が低い。そしてそのことが何も求人票に記載されてなく、入社後に労働紛争になる場合があり、そのようなトラブルを回避するためです。
正社員の就業規則において、試用期間を定めていない企業はほとんどなく、また契約社員の就業規則であったとしても大抵は2週間の試用期間を設けています。
(試用期間が始まって14日以内の者を解雇する場合に限って、解雇予告手続きは原則不要とされているからです。)
■募集者の氏名又は名称(企業名)が必要です。当たり前のようなことなのですが、トラブルになるケースとして親会社のホームページに掲載しているが、募集企業は実は子会社といったケース。面接時に初めてそのことを知り、そのクレームが行政機関に寄せられるということが実際にあったそうです。
または、働くのは出向先だけども雇用主(出向元)は違うというケースもあります。(この出向が適正な出向か、法律で原則禁止されている労働者供給事業なのかも微妙なところです。)
■給与において固定残業代を採用している場合は、次の記載が必要になりました。
① 基本給 ××円(②の手当を除く額)
② □□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
例としては、月給25万ですと求人票に記載がある。しかし実際には、45時間分を時間外手当として6万円を固定残業手当支給されている。これって実際の月給は19万ということなのですが、今迄はこのような記載がまかり通ってました。毎月200時間超も働くと身体壊します。
固定残業手当というのは外勤の営業職に多いのですが、実際は月60時間の残業したとしても上記③の固定を超える分の時間外給与が支払われないこともあり(完全に労働基準法違法です)、固定残業の制度があるというだけで、ブラック企業の可能性は高いです。
さて、あなたがエントリーしようとしている企業の求人票は、法律を順守した内容でしょうか。その他の最低限明示しなければならないとされている項目は全て記載されているでしょうか。
当然に法改正に対応している企業とそうでない企業が存在します。書面だけですべてを判断することはできませんが、書面すら整備できない企業に問題はないか考えてみてはいかがでしょうか。
<対応していない企業の理屈>
法律を軽視している。
法改正の情報を把握していない。
法律や世の中の流れに対応しなくても人材が宣伝によりくると過信している。
たまたま漏れている。
(ビジネスにとってケアレスミスは命取りになる場合もあります)
Source: ブラック企業ホワイト企業Youtubeまとめ
求人票の法定項目によるブラック企業の見分け方